青地農地を転用したいとき … 『農用地除外申請』が必要となります。
農地振興法により、農用地区域内の農地は通称青地といい、青地に指定されいる場合は農用地区域から
除外をする申出 『農用地の除外』をして、白地農地とする必要があります。浜松市ではこの審査に通常
8ヶ月かかり、受付時期は年に2回(通常2月、7月)しかありません。
農地を転用したいとき … 市街化区域は『農地法の届出』、市街化調整区域は『農地法の許可申請』が必要となります。
農地(田・畑)を、宅地・駐車場などに変更する場合に行う申請です。
市街化調整区域に建築したいとき … 『都市計画法の許可申請』または『適合証明申請』が必要となります。
自己用住宅や分家住宅、店舗、工場などの目的内容によって、申請できる人及び土地に
対する多数の基準があるため、基準を満たすことを確認して行う申請です。
水路に橋を架けたいとき … 『水路占用許可申請』が必要となります。
市役所等が管理する水路に、宅地への進入路として橋を架けたいなど、
水路敷地を利用したい場合に必要となる許可申請です。
雨水などの排水管の設置についても許可申請が必要です。
歩道の切り下げをしたいとき … 『道路工事施行承認申請』・『道路使用許可申請』が必要となります。
市役所等が管理する道路の歩道切り下げや側溝整備などをする場合は、『道路工事施行承認申請』が必要です。
また、工事をする際には管轄警察署に『道路使用許可申請』が必要となります。
宅地開発をしたいとき … 『開発行為』『宅地造成に関する工事』『道路の位置の指定』等の申請が必要となる場合があります。
市街化区域1,000㎡以上、市街化調整区域500㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上の
宅地開発(区画や形質の変更)を行う場合に『開発行為許可申請』が必要です。
その他、『宅地造成に関する工事の許可申請』や『道路の位置の指定申請』があります。
市有地等の払下げを受けたいとき … 『用途廃止申請』『財産譲受申請』等が必要となります。
公共用財産(道路・河川等)の売払を受けるには、現在使われることがなくなった法定外道路(赤道・里道)や、
水路の用途を廃止してから、購入する手続きを行います。
墓地や納骨堂を新規で設置したいとき … 『墓地経営許可申請』、「納骨堂経営許可申請』が必要となります。
浜松市において、原則、墓地等の経営の主体は浜松市ですが、市が行う墓地または納骨堂の新設、拡張・
増設が困難な場合に、必要な範囲において許可されます。
許可を得ている墓地や納骨堂の拡張・増設をする際は『墓地変更許可申請』・『納骨堂変更許可申請』が
必要となります。
※ その他、官公署への許可申請や届出、変更、更新等お気軽にご相談下さい。
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