当社は、土地・建物の売買や相続・建築計画に係わる、調査・測量・登記・
        官公署許認可申請などの手続きを一連で行うことができるため、明瞭で円滑な
        業務を行える会社です。






現況測量 … 現地の道路や構造物・家屋など、依頼者の要望に応じて測量を行い、
         現況平面図・断面図等を作成します。

高低測量 … 依頼地と道路との高低差、崖地や急傾斜地の高低差や傾斜等の測量をします。
         宅地造成や建築計画をする際に設計・積算の基となる精密な図面を作成します。

土地、建物の調査 … 土地や建物の沿革調査・解析を行い、現地調査を実施します。

官地、民地との境界確定測量
         依頼地に接する官地(道路・水路等)・民地の所有者と境界立会・ 確認を行い、確定した境界を測量して、
         境界確定図・地積測量図を作成します。
         土地の売買や土地の分筆・地積更正登記申請を行う際に必要となる測量です。





   
 
建物を新築したとき … 『建物表題登記』申請が必要となります。
         建物の所在・構造・床面積(表題部)などを法務局に登録するもので、
         建物図面・各階平面図を作成し、申請手続きを行います。

建物を取壊したとき … 『
建物滅失登記』申請が必要となります。
         法務局に登録されている登記記録を削除する登記です。

建物の増築、または建物の一部を取壊したとき … 『
建物表示変更登記』申請が必要となります。
         法務局に登録されている建物の所在・構造・床面積などを変更した際に行う登記です。

土地を分筆したいとき … 『
土地分筆登記』申請が必要となります。
         土地分筆登記とは、依頼地を2筆以上に分けたい場合に行う登記です。
         ※ 境界確定測量が必要となります。

土地を合筆したいとき … 『
土地合筆登記』申請が必要となります。
         土地合筆登記とは、2筆以上の土地を1筆にまとめたい場合に行う登記です。
         合筆登記を行うには条件があり、地目・所有者などが同一でないと申請できません。

土地の面積が違うとき … 『
土地地積更正登記』申請が必要となります。
         境界確定測量を行った結果、登記されている面積と実際の面積が違う場合に、
         正しい面積に更正する登記です。

土地の地目が変わったとき … 『
土地地目変更登記』申請が必要となります。
         田・畑から宅地や駐車場などに用途を変更した際に行う登記です。





   
 
青地農地を転用したいとき … 『農用地除外申請』が必要となります。
         農地振興法により、農用地区域内の農地は通称青地といい、青地に指定されいる場合は農用地区域から
         除外をする申出 『
農用地の除外』をして、白地農地とする必要があります。浜松市ではこの審査に通常
         8ヶ月かかり、受付時期は年に2回(通常2月、7月)しかありません。

農地を転用したいとき … 市街化区域は『
農地法の届出』、市街化調整区域は『農地法の許可申請』が必要となります。
         農地(田・畑)を、宅地・駐車場などに変更する場合に行う申請です。

市街化調整区域に建築したいとき … 『
都市計画法の許可申請』または『適合証明申請』が必要となります。
         自己用住宅や分家住宅、店舗、工場などの目的内容によって、申請できる人及び土地に
         対する多数の基準があるため、基準を満たすことを確認して行う申請です。

水路に橋を架けたいとき … 『
水路占用許可申請』が必要となります。
         市役所等が管理する水路に、宅地への進入路として橋を架けたいなど、
         水路敷地を利用したい場合に必要となる許可申請です。
         雨水などの排水管の設置についても許可申請が必要です。

歩道の切り下げをしたいとき … 『
道路工事施行承認申請』・『道路使用許可申請』が必要となります。
         市役所等が管理する道路の歩道切り下げや側溝整備などをする場合は、『
道路工事施行承認申請』が必要です。
         また、工事をする際には管轄警察署に『
道路使用許可申請』が必要となります。

宅地開発をしたいとき … 『
開発行為』『宅地造成に関する工事』『道路の位置の指定』等の申請が必要となる場合があります。
         市街化区域1,000㎡以上、市街化調整区域500㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上の
         宅地開発(区画や形質の変更)を行う場合に『
開発行為許可申請』が必要です。
         その他、『
宅地造成に関する工事の許可申請』や『道路の位置の指定申請』があります。

市有地等の払下げを受けたいとき … 『
用途廃止申請』『財産譲受申請』等が必要となります。
         公共用財産(道路・河川等)の売払を受けるには、現在使われることがなくなった法定外道路(赤道・里道)や、
         水路の用途を廃止してから、購入する手続きを行います。

墓地や納骨堂を新規で設置したいとき … 『
墓地経営許可申請』、「納骨堂経営許可申請』が必要となります。
         浜松市において、原則、墓地等の経営の主体は浜松市ですが、市が行う墓地または納骨堂の新設、拡張・
         増設が困難な場合に、必要な範囲において許可されます。
         許可を得ている墓地や納骨堂の拡張・増設をする際は『
墓地変更許可申請』・『納骨堂変更許可申請』が
         必要となります。

   
    ※ その他、官公署への許可申請や届出、変更、更新等お気軽にご相談下さい。
 




   
 
 当社は主に、宅地分譲・共同住宅・店舗・工場・倉庫・事務所等の建築に係わる
  造成設計(雨水排水計画や擁壁設計等)を行い、開発行為や宅地造成工事許可申請が
  必要となる場合は許認可手続きを含め設計から管理までを行います。







上記記載の業務内容以外であっても、当社は各士業様と連携し、お客様のご要望にお応えできるよう
責任を持って迅速かつ丁寧に業務を行っております。お気軽にお問い合わせください。


ご相談の際は、内容に係わる資料のご提示をいただけますとスムーズに進みますので、
よろしくお願い致します。